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ボランティアで執行猶予

 

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ボランティアで執行猶予

 

少し面白い記事を見つけました 

自宅で大麻を所持していたと 
大麻取締法で実刑判決を受けていた被告が 
大震災後、被災地のボランティア活動を行う事により 

執行猶予の判決を受けたという事です 

震災前にもボランティアに対する機運の高まりは感じていたのですが 
それが一気に社会的にクローズアップされ 
大きく社会のひとつの役割を担いだしているように感じます 

ボランティア活動が生活の一部にあるモノにとっては 
本当に喜ばしい出来事です 

自分自身の中にある 
『公』の感覚を養い育てていく事 

それは仕事を成功に導いたり 
生活を豊かにしてくれたり 

すべてに共通の理なのだと思います 

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被災地ボランティアで実刑→猶予判決…大阪高裁 

. 自宅で大麻草約48グラムを所持したとして大麻取締法違反に問われた男性被告(32)に対し、大阪高裁は26日、1審の実刑判決を破棄し、懲役2年、執行猶予5年の判決を言い渡した。 


 上垣猛裁判長は、被告が控訴後、東日本大震災の被災地でボランティア活動をしたことなどについて、「社会貢献している」と評価、刑を軽減した。 

 弁護人によると、被告は昨年11月、大阪地裁で懲役1年6月(求刑・懲役2年)の判決を受けて控訴した。震災時は保釈中で、友人らとツイッターで義援金などを募集。集まった約87万円を日本赤十字社に渡し、水600本などを宮城県に送った。弁護側は控訴審で、義援金などの送付を証明する書類を「反省の表れ」として証拠提出した。 

 また、被告は同県でボランティア活動も行い、19日の被告人質問では「自衛隊と一緒にがれきをジャッキで上げて遺体を運び出し、遺族から『ありがとう』と言われた」と供述。弁護側は、被告が書いた活動報告書も証拠提出していた。 

 判決で上垣裁判長は、「所持した大麻草の量は少なくない」とする一方、被告が再び罪を犯さないと誓ったことや被災者支援の活動を踏まえ、「社会内で更生させ、社会貢献させるのが相当」と述べた。判決後には、被告に「(判決は)行動を評価した面もある。ボランティアは続けてこそ意味がある」と諭した。 

(2011年4月27日07時18分 読売新聞) 

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がんばれニッポン!